患者の権利と責務 | 医療法人 秀明会 小池病院|産科・婦人科・小児科・歯科 患者の権利と責務 | 医療法人 秀明会 小池病院|産科・婦人科・小児科・歯科

ABOUT

OUTLINE概要

患者様の権利に関する宣言

1.良質の医療を受ける権利

すべての人は、差別されることなく適切な医療を受ける権利があります。
患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものであり、常にその最善の利益に即して治療を受ける権利があります。患者には、ヘルスケアを継続して受ける権利があります。医師は、医学的に必要とされるケアを行うにあたり、患者を治療する他のヘルスケア提供者と協力する責務を有すると同時に、現在と異なるケアを行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはなりません。

2.選択の自由の権利

患者は、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利があります。
患者は、いかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有します。

3.自己決定の権利

患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有し、医師は患者に対してその決定のもたらす結果を知らせる必要があります。
精神的に判断能力のある成人の患者は、いかなる診断上の手続き、治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有します。患者は自分自身の決定を行う上で必要とされる情報を得る権利を有し、検査ないし治療の目的、その結果が意味すること、そして同意を控えることの意味について明確に理解しなければなりません。
患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有します。

4.意識のない患者

患者に意識がないか、あるいは自分の意志を表すことができない場合、それが法的な問題に関わる場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限り必ずインフォームド・コンセントを得なければなりません。
法律上の権利を有する代理人が不在で、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定します。(ただし、その患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて、その状況における医学的侵襲に対し同意を拒絶することが明白であり、かつ疑いのない場合を除きます。)

5.患者の意志に反する処置

患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合に限り、例外的な事例として行うことができます。

6.情報を得る権利

患者は、自己に関するすべての医療上の記録・情報を受ける権利を有し、症状についての医学的事実を含む健康状態に関して、十分な説明を受ける権利を有します。しかし、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えることはできません。例外的に、その情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、情報を提供しなくてもよい場合があります。患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有します。

7.機密保持を得る権利

患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について身元を確認し得るあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も機密は守られなければなりません。
機密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示されることができます。
情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、厳密に「知る必要性 need to know」に基づいてのみ、他のヘルスケア提供者に開示することができます。身元を確認し得るあらゆる患者のデータは保護されねばなりません。データの保護のために、その保管形態は適切になされなければなりません。

8.尊厳を得る権利

患者は、その文化観および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されるべきものです。患者は、最新の医学知識に基づき苦痛の除去を受ける権利を有します。患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有します。

KOIKE Hospital All rights Reserved.